1. 日本レジンアート協会 規約


第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本レジンアート協会(以下、協会という)と称する。

第2条(事務局)

協会は事務局を東京都港区に置く。


第3条(目的)
協会はクラフト用レジンを使用するアーティスト、レジン講師、販売店、レジンメーカーで組織し、レジン液やレジン製品の発展や普及を目的とする。

第4条(事業)
協会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.レジン製品の販売促進。
2.レジン講師の育成。
3.レジン液の開発協力。
4.レジン製品の開発。
5.レジン以外のクラフト・アーティストとのコラボレーション。
6.その他、協会の目的達成に必要な事業。


第2章 会員
第4条(会員)
1.会員とは、本協会の趣旨に賛同し、協会に加入した個人または団体とする。
  反社会的組織の関係者は会員になれない。
2.協会に加入、又は退会を希望する者は、別紙の届け出を提出し必要な手続きを行う。

第5条(会員の権利)
1.会員は、本協会が主催する事業、及び関係する事業に参加することができる。
2.会員は総会に出席し、意見を述べることができる。


第6条(会員の責任)
1.定められた年会費、その他必要な経費を納入する。

(1)入会金 2,000円

(2)年会費

一般会員 10,000円

賛助会員(団体)30,000円
2.協会の規約を遵守する。
3.会員として知り得た秘密情報は、退会後も漏らしてはならない。

第3章 役員

第7条(役員)

協会に次の役員をおく。
1.会長     1名
2.副会長    1名

3.理事     若干名
4.事務局長   1名

5.監事     1名

会長及び副会長は必須とするが、他の役員については必要に応じて選出する。


第8条(役員の選出および任期)
協会役員の選出方法、および、任期は次のとおり定める。
1.会長は総会において選出し、副会長は会長が任命することができる。

2.理事は会長または会員が推薦し、総会で承認する。

3.事務局長及び会計は会長が任命することができる。

4.監事は総会で選出する。

5.役員の任期は2年とし、再任を妨げない

6.役員に欠員が生じたときは、その補充ができる。任期は残存期間。

第9条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。

第10条 (役員の任務)
役員の任務は以下とする。
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行する。
3.事務局長は事務全般を担当し、会計を兼務することができる。

4.監事は本協会の事業及び会計の執行を監査する。


第5章 総会
第16条 総会
 総会は、役員の過半数をもって毎年1回開催し、事業報告、会計決算報告及び、事業計画、予算を出席者の過半数の議決にて決定する。


第6章 理事会
第17条 (理事会)
1.理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、会長の承認を得て
招集する。
2.理事会は本協会の運営に関し必要な事項を執行する。

第18条 (定足数と議決)
定足数と議決総会および理事会の審議は出席者、及び委任状を含む3分の2以上をもって成立する。また同数の場合は会長が決定する。

第19条 (運営費)
当協会の運営には年会費、補助金、協賛金、寄付金などとその他の収入をもって充当する。

附則 この規約は2017年7月1日から施行する。